年 金 改 正 に つ い て
  
  
改正@ 働く高齢者の年金
  
 60歳台前半までは、働き始めたら年金額が減ると聞きました。これでは働く意欲が薄れてしまいます。  60歳台前半で働いている方には、年金は一律2割支給停止されていますが、これを廃止します。
(平成17.4〜)

  
   70歳以上の方は、どんなに給与をもらっていても、年金がたくさんもらえるそうですが、それは不公平なのではないですか?  70歳以上で働いている方については、報酬比例年金と給料の合計が現役世代の平均を超える(ボーナス込みで48万円以上)場合、報酬比例年金の支給調整を実施します。(基礎年金は減額しません。)
(平成19.4〜)

  
改正A 離婚時の年金
  
 私は働いていた期間が短く、専業主婦期間が長かったので、離婚したら年金額がとても少なくなってしまいました。  離婚の際に、両者の合意又は裁判の決定により、婚姻期間中に対応した両者の老齢厚生年金の合計額を、半分を上限に分割できるようにします。
(平成19.4〜)

  
改正B 子育てをする方の年金
  
 子育てをしている家庭の支援をもっと充実させるべきではないですか。年金制度の中でも工夫ができませんか。  待機児童ゼロ作戦の推進のほか、児童手当の拡充、児童虐待防止対策の充実、育児休業制度の見直しなどを行います。
 年金制度の中でも、育児休業期間の保険料免除措置を、子どもが1歳から3歳までに拡大するなどの改善を行います。
(平成17.4〜)

  
改正C 障害年金
  
 障害を持ちながら働いて来ましたが、65歳になっても年金額が障害基礎年金の額のまま変わりません。働いて納めてきた保険料は、年金に反映されないのでしょうか。  障害を持ちながら能力を発揮して働いたことが給付に結びつくよう、障害基礎年金と老齢厚生年金を併せて受給できるようにします。
(平成18.4〜)

  
改正D 給付と負担
  
給付水準(厚生年金(夫婦の基礎年金を含む))
  現在 59.3%

  
平成35(2023)年度以降 50.2%

  
保険料負担(厚生年金・国民年金)
  厚生年金:14.288%(本人7.144%)
     (平成17年9月改定)
  国民年金:13,580円
     (平成17年4月改定)

  
平成29(2017)年度以降
   厚生年金:18.30%(事業主9.15%)
   国民年金:16,900円
(この額は今後の賃金の上昇
                      の状況に応じて変化する。)


  
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第3号被保険者の特例届出について    (平成17.4〜)
  
【 現 在 】

○ 第3号被保険者の届出を遅れて行った
   場合
 →2年前までの期間: 保険料納付済期間
                に算入
  それ以前の期間:   保険料未納期間

○ 未届が第3号被保険者本人の責任とは言い難い事例がある中で、このままでは、低年金、無年金となる場合が生じる。

【 救済措置の概要 】

@ 過去の未納期間について、特例的に届出を認め、届出に係る期間は保険料納付済期間とする。

A 今後は、2年以上遅れて3号の届出をした場合に、やむを得ない事由がある場合には、2年前以前の期間も保険料納付済期間に算入。




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