労災保険 の 特別加入 について
  
  
 労災特別加入制度とは
 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外の方のうち、その業務の実情・災害の発生状況などから見て労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の事業主に対して、特別に任意加入を認めているのが、労災特別加入制度です。

 特別加入するための条件
 中小企業の事業主であること。
   ・金融、保険、不動産、小売の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・ 労働者数が常時50人以下
   ・卸売業、サービス業の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 労働者数が常時100人以下
   ・その他の事業主の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 労働者数が常時300人以下

 労働保険事務組合に事務処理を委託する事業主であること。

 特別加入の要件及び手続
 中小事業主などが特別加入を行うためには、次の要件を備えていることが必要です。
  1) 中小事業主などが行う事業について労災保険に係る保険関係が成立していること。
  2) その事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していること。

 一定の有害業務に従事している場合、加入時に健康診断が必要です。

 給付基礎日額
(労災保険の給付額算定の基礎 )

20,000円 10,000円 5,000円
18,000円 9,000円 4,000円
16,000円 8,000円 3,500円
14,000円 7,000円   
12,000円 6,000円   

    特別加入者の場合、
    上表の20,000円〜3,500円中から、日額を選んで加入します。
    たとえば、10,000円を選んだ場合、あなたの年収は
    10,000円×365日=3,650,000円ということになります。
    労災事故の給付額は、この日額により決まります。

 保険料算定基礎額
 給付基礎日額×365を乗じたもの。 (千円未満は切り捨て)

  



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