横浜 港北ニュータウンの 社会保険労務士事務所です。
横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所 〒224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央30−16 アイビル401 TEL 045-941-9814 FAX 045-941-9641 当事務所は「 神奈川県個人情報取扱業務登録済(04−L−00210) 」です。安心してお問い合わせ・ご相談ください。
雇用トラブルを 未然に防ぎましょう。  お問合せは 045-941-9814
トップページ:横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所
業務の概要:横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所
事務所案内:横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所
雇用調整:横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所
中途採用支援:横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所
助成金:横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所
社会保険料の削減:横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所
HOTかわら版:横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所
今月のご案内:横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所
お役立ち情報:横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所
リンク:横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所
お気軽にお問合せください。ご使用のメールソフトでメールがお送りできます。
ブログ 【雇用問題:その傾向と対策】
雇用調整.COM
雇用調整:横浜 都筑区 ながやま社会保険労務士事務所
  


       人件費の圧縮や人員削減をどうする?
 雇用調整の基本的な知識
  
<雇用調整とは>
ただ単に雇用を削減するとか人員をリストラするなどではなく、会社を維持しV字回復するために人事戦略の選択肢の一つとして捉えましょう。

<なぜ雇用を見直さなければならないのか>
人件費は最大の出費(固定費)です。賃金だけでなく、労働保険料、社会保険料の会社負担も相当な金額になって、不景気な時代には会社のキャッシュフローをおびやかします。

<日本は「解雇」が簡単にできない>
特に正社員の解雇は「ご法度」になっています。正社員は古ぼけた「労働基準法」や昨年施行の「労働契約法」によって守られているのです。

<雇用調整は難しい>
取引先に迷惑をかけることなく、社内の意気も失うことなく、必ずいつの日か浮上するために、

   人材の適材適所を見極め
   景気回復時の人材配置を想定し
   法律的にトラブルなく
   労務管理的にぎくしゃくせず
   モチベーションが下がらないよう

雇用調整という
社内構造改革を進めなければならないのです。



       以上を踏まえて雇用調整を実施していくには、
                     その
手順と方法があります。
 雇用調整の実際の方法
  
<労働時間の削減・短縮>
@ 残業の規制

    ダラダラ残業をなくす。
    会社・上司の指示・命令のない残業は認めない。
    労働時間制の見直し(裁量制の導入、フレックス制の見直し) 

A 所定内労働時間の削減

    非正規については勤務時間の短縮。
    これにより社会保険の適用からはずすことも可能。 

B ワークシェアリング 

    仕事量を分かち合う。
    勤務時間の削減と賃金の削減が可能。

C 休日を増加

    勤務日と休業日を見直す。
    ノーワーク・ノーペイの原則により、賃金カットが可能。

<直接雇用の削減>
@ 新規・中途採用の削減・中止 

    現状の人材で難局に対応。
    担当職務のクロスオーバー、スキルの向上。

A 非正規社員の再契約中止(雇い止め) 

    契約更改する場合は契約内容の見直し。
    雇用調整ではこれが一番実施しやすい。

<間接労働力の利用>
@ 派遣労働者へ置き換えられるか 

A 外注、委託契約にできないか

<賃金の削減・抑制>
@ 役員報酬、役員賞与の減額および返上

A 管理職の手当の減額、基本給の削減

<社内での調整>
@ 配置転換 

    間接部門から直接部門へ

A 生産調整

    年末年始の休業を延長する。
    夏季休暇の休業を延長する。
    稼働停止日を設定し実施する。

B 教育訓練 

    余剰な時間を利用して教育訓練を実施する。
    つぎの配置転換を踏まえての実施。

<その他の施策>
@ 副業の容認

    自宅待機などの場合にアルバイトなどの副業を容認する。 

A 出向

<最終的な調整、削減>
@ 一時帰休、自宅待機 

A 希望退職者の募集 

B 退職勧奨 

C 整理解雇 

D 解雇



雇用調整を実施する際には、法律の規制やモチベーションの維持など複雑な
ハードルが待ち構えています。
社長様おひとりでお悩みにならず、ぜひご相談をお待ちしています。
必ずお役に立ちます!

 メールによる ご相談は こちら より
詳しくは、当事務所が主宰する サイト
【 雇用調整.COM 】 へ
雇用調整.COM

Copyright(C) ながやま社会保険労務士事務所 All Rights Reserved 無断転用・複製を禁ず